交通事故被害者が受けられる賠償
■交通事故被害者が受けられる賠償
・死亡事案
交通事故で被害者が死亡してしまった事案においては、代表的な積極損害として「葬儀費用等」、例えば、葬儀・仏壇仏具・墓碑に要した費用などが挙げられます。この「葬儀費用等」に関しては、原則150万円が認められ、実際の支出が150万円以下の場合は、実費分認められる、という取扱いがなされています。
死亡事案における消極損害としては、逸失利益が挙げられます。逸失利益は、給与所得者・事業所得者・家事従事者・年少者・学生・無職者等に分類して算定されます。
・後遺障害事案
後遺障害事案では、積極損害として、治療費・付添看護費・交通費などが認められます。入院雑費に関しては、1日あたり1400~1600円と定額化されています。
後遺障害事案においても、死亡事案同様、逸失利益が問題となります。また、休業損害として、治療期間中休業していた分の収入が、事故前の収入を基礎に算定されます。
・慰謝料
慰謝料については、事案ごとに増減はありますが、一応の目安とされている基準があります。
死亡事案については、「一家の支柱」であれば2800万円、「母親・配偶者」であれば2400万円、その他は2000~2200万円とされています。
傷害事案については、「入・通院に対する慰謝料」と「後遺障害慰謝料」に分けられます。どちらも定額化されており、入院・通院の期間や、後遺障害の程度などに応じた額が定められています。
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