死亡事故
ご家族の方が事故に遭われて亡くなってしまった場合、事故の相手方と慰謝料などの示談交渉を進めることとなります。最愛の家族が亡くなり辛く悲しい日々の中、相手と交渉を進めるなどしたくないと思います。ですが、慰謝料の請求などは被害者の権利です。亡くなった被害者のためにも、しっかりと賠償金を受け取るべきといえます。
死亡事故の場合、損害賠償請求は被害者本人の権利として行う(民法709条、710条)ほかに、ご遺族の権利としても請求できます(民法711条)。一方で、死亡は免れたが重度の後遺症を負ってしまったという場合も、家族の方が請求できます。
生命侵害に限らず、「被害者の生命侵害に比肩するような精神的苦痛」があると認められる場合には、慰謝料請求が可能です。その場合、後遺症認定を受ける必要があります。後遺症認定は、病院で受けるのではなく、病院でもらった後遺障害診断書を保険会社に提出して、認定をしてもらいます。
交通事故が起こった際、基本的には相手方の保険会社と交渉することになります。そのため、相手の方が知識が豊富で、被害者が不利な立場に置かれてしまうこともあります。
こちらの言い分をしっかり通してもらい、正当な慰謝料を受け取るためには弁護士に相談することをおすすめします。
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