治療に関する留意点
■治療に関する留意点
治療に関しては、治療にかかった全ての額が、損害賠償されるわけではないことに注意する必要があります。
・治療費について
「治療のために必要かつ相当」であれば、原則として、実費の全額が賠償されます。症状固定の後の治療費は、通常は認められませんが、抗てんかん薬のように、症状固定を維持するために必要な場合などは例外的に認められます。
・柔道整復等の東洋医学による施術費等
鍼灸やあん摩、指圧などの東洋医学による施術費に関しては、医師が治療上必要と指示した場合や治療上有効と認められた場合には、請求が認められます。
・将来の治療費
将来の治療費については、将来の支出が確実な場合に限って、現在の損害として認められます。
・過剰診療や高額診療
事故によって負った傷害に対して必要のない治療を行うことを「過剰診療」、通常よりも高額な治療費を要する治療を「高額診療」と言います。これらの場合、全額を加害者に負担させることはできないため、必要性・相当性の認められる範囲まで請求が認められます。
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