示談金額提示への対応
■示談金額提示への対応
まず、頭に入れておかなければならないのは、示談は「最終解決」であり、基本的に示談のやり直しは認められないという点です。
よって、全治もしくは、等級認定をする前の段階で相手方から持ち掛けられた示談は、後々他の症状が発現した場合等に、追加請求することが困難になるなどの不都合が生じます。入院費等が不足して、金銭が必要な場合は、仮払い等で対応し、最終解決としての示談は行わないようにしましょう。
また、示談の交渉は、「示談代行」といって、加害者側の任意保険会社が加害者の代理人として行う場合があります。
この場合、本来得られるはずの金額より低い額を提示している場合があります。弁護士が介入することで、根拠ある正当な額を得られる可能性がありますから、弁護士に相談することをお勧めします。
いろどり法律事務所では、京都南部・大阪北部・滋賀南部を中心に、京都・大阪・滋賀・岐阜西部・福井南西部における、相続・交通事故・借金に関するご相談を承っております。「自転車事故の損害賠償」、「交通事故で骨折した」など、あらゆる問題に対応しておりますので、交通事故のトラブルでお困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。