法定相続人の範囲とは
親族の方が亡くなった際、遺言で特段指定がない場合には、法定相続人が法定の相続分を相続します。相続は、誰でもできるわけではありません。法定相続人となれる範囲や順位が決まっています。まず、配偶者がいる場合、配偶者には原則相続権があります。そのほかに、高順位の血族相続人が相続することになります、順位は以下の通りです。
第1順位 子(養子含む)、孫
第2順位 父母、祖父母
第3順位 兄弟姉妹、姪や甥
子が相続できない場合には、孫が相続をします。子や孫がいない場合には父母(祖父母)、これらもいない場合には兄弟姉妹(姪や甥)が相続します。また、配偶者がいない場合には、すべての財産を高順位の血族相続人が相続します。つまり、子がいる場合には、子がすべての財産を相続します。子がいない場合に孫が相続することを代襲相続といいますが、子が相続放棄をしたことによって相続しない場合には、孫も相続をすることはできません。
また、相続人には遺留分という権利があります。これは、遺言によって法定相続分通りに財産分配がなされない場合でも、最低限の財産は確保できる権利のことです。もっとも、兄弟姉妹が相続する場合には遺留分がないので注意が必要です。
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