相続と相続放棄
相続財産には、不動産や株式、預金などの財産上プラスの財産のみならず、ローンや借金などの財産上マイナスになる財産も相続することとなります。
相続財産の調査を進め、明らかに財産上プラスとなる財産よりもマイナスになる財産が多かった場合、相続放棄をしたほうが賢明な場合があります。
相続財産が債務超過かどうかわからない場合は、限定承認を検討します。限定承認は相続人全員の同意が必要ですので早急に話し合いを進めてください。
相続放棄や限定承認をする場合は、自己のための相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。期限を超過すると、一切の資産と負債を引き継ぐこととなりますのでご注意ください。
また、相続放棄は特定の相続人に自分の相続分を譲るためにも多く利用されていますが、被相続人の親族関係を十分に調査しなければ、予想外のところに遺産が移転してしまうことがありますので、相続放棄を検討している方は、ぜひご相談ください。
いろどり法律事務所では、「相続放棄」や「相続人調査」などの「相続」に関するご相談を承っております。「相続」に関して何かお困りでしたら、お早めにご相談ください。