相続の流れ
■死亡届の提出
相続は人の死によって開始します。ご家族が亡くなった際は、まず故人の本籍地、居住地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に、医師の作成する死亡診断書を添付して死亡届を提出します。死亡届の提出は、死後7日以内に提出しなければなりませんが、死亡届を提出しなければ、火葬や埋葬の許可が下りませんので速やかに行う必要があります。
■遺言書・相続財産の調査、財産目録の作成
死亡届を提出し、葬儀が済んだら、並行して故人の利用していた金融機関や故人の金庫などを調査して、相続財産がどれくらいあるかを把握しておく必要があります。相続財産の調査に基づいて、財産目録を作成します。財産目録は特に決まった形式はありませんが、資産の部と負債の部を分けて作成すると見やすいでしょう。財産目録は後の遺産分割協議で必要となります。また、同時に故人の遺言書が無いかを調べます。遺言書が相続終了後に見つかった場合は、相続をやり直さなければいけませんのでご注意ください。
■相続人の確定
遺産の調査と並行して、相続人を確定するために戸籍調査を行う必要があります。故人に隠し子や前妻との間に子供がいる場合もあります。そのため、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せることが必要となります。また、相続放棄や限定承認の申述は故人の死から3か月以内に行わなければなりません。
■遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続財産調査と相続人の確定が終了した後は、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議は、相続人全員の参加が原則となります。相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。遺産分割に関して、全員が同意に至ったら遺産分割協議書を作成することとなります。遺産分割協議書は、各相続人の相続分がはっきりわかるように作成しましょう。例えば、相続する不動産の所在地や預金の場合は銀行の支店名と口座番号を記載するようにしましょう。遺産分割協議書に相続人全員が同意したら、相続人全員の署名と押印を行って、効力のある遺産分割協議書となります。
相続した不動産などの相続登記を完了し、相続税を納入して相続は完了となります。
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