相続・遺言問題
いままで、円満だった家族仲が遺産相続の問題に直面したとたん対立し、骨肉の争いとなることは多々あります。後の家族や子供たちの幸せのために、遺言を残すことは有効な手立てであると言えます。「遺言」は争うことなく遺産を分配する基準となります。もちろん、民法の定める法定相続分によっても遺産分割を進めることは可能ですが、あくまでその規定は遺言がなかった時の補助機能です。遺言書を作っておいたほうが良いでしょう。
先に述べたように相続は、どれほど仲の良かった家庭であっても、争いに発展してしまう厄介なものです。特に特別な事情がある家庭はなおさら残しておくべきです。例えば、離婚した元妻との間との子と今の妻との子がいる場合、どちらとも同じ相続分がありますが遺産分割で揉めそうな予感がします。また、認知した子供がいるとか、内縁の妻に財産を残したいといった場合なども遺言は有効でしょう。
以上を踏まえて、遺言は以下の三点のポイントが挙げられます。
①自分の意思を明確に伝え、残された人々が納得できるものであること。
②トラブルを生じない遺言であること。
③法的に有効であること。
まず、①「自分の意思を明確に伝え、残された人々が納得できるものであること」ですが、遺産の分割の仕方は一通りだけではありません。自分の意見だけではなく、周りの人の意見も適宜反映させるべきでしょう。例えば、法定相続分通りに遺産を分割してほしいときは、そのことを遺言書の中で明確にするべきでしょう。遺言書は残された人々の遺産分割の指針となりますので、家族も遺言書にそう書いてあればすっきりして、相続を進めることができるでしょう。
そして②「トラブルを生じない遺言であること」とは、一見するとトラブルを防ぐ遺言書の役割から考えると矛盾するように思えますが、遺言が火種となって紛争が始まってしまうことが多々あります。例えば、遺言書の表現があいまいだったり、特別な理由なく特定の相続人に極端に有利な内容である場合などが、紛争の火種となると考えられます。また、遺産の取り分について遺留分を侵害した遺言も有効ですが、減殺請求の対象となりますのでご注意ください。
最後に、③「法的に有効であること」が求められます。せっかく用意した遺言も、遺言書として認められる法律で定められた一定の方式にしたがって作成しないと無効となってしまいます。遺言書の形式には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。双方とも。それぞれメリット、デメリットがあります。それらを踏まえたうえで、どちらの形式で作成するかを決めると良いでしょう。
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