相続人・特別受益・寄与分
被相続人の生前に特別な経済的な利益を受けた場合、その利益を特別受益といいます。また、その利益を受けたものを特別受益者といいます。特別受益の対象となるのは、生計の資本として受けた生前贈与や遺贈などです。生計の資本とは住宅資金や開業資金の援助などの事をいいます。学費援助や生活のための仕送りなどは、特別受益には含まれません。
生前贈与は、それが特別受益に含まれるかは、被相続人の資産や収入などを考慮し個別に判断されます。一方で、遺贈はすべて特別受益に含まれます。
特別受益は、相続の公平を保つために相続時に調整されます。調整の結果、特別受益者の相続分がゼロもしくはマイナスになった場合は、受け取る財産はないということになります。
また、例えば被相続人に二人の子がいた場合、片方は被相続人の事業を無償で手伝っていたのに対し、片方は全く手伝わなかった場合に、被相続人の財産を同じ相続分で配分することは公平であるとはいえません。
そこで、相続人間の公平を図るために、被相続人の財産形成に特別な寄与をした相続人に対し、その相続分を加算し公平を図る制度があります。これを寄与分といいます。
なお、寄与分が認められるのは相続人のみで、相続人でない者は被相続人の財産形成に寄与したとしても、遺産から寄与分を受け取ることはできません。寄与分の額は相続人全員の協議で決定します。協議が成立しないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることとなります。
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