遺産分割の方法
遺産がすべて現金や預貯金であれば簡単に遺産分割を進めることができます。しかし、現実には遺産の多くは宅地などの不動産や株式などでそう簡単には遺産分割を進めることができません。そこで、できるだけ相続人間で公平になるような遺産分割の方法が必要です。
遺産分割には、主に4つの方法がありますので、それらを上手く使い分けることが重要です。
■現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で分割する方法をいいます。これは遺産分割の原則的な方法ですが、財産の価額には差がありますので、この方法のみでは相続分通りに分割するのは難しいと言えます。
■換価分割
換価分割とは、遺産を売却し現金に換えて分割する方法です。公平な分配が可能ですが、事業用資金などの処分することができない財産には使うことができません。また、売却して得た利益に税金がかかります。
■代償分割
相続人の一人が財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分を超える分の財産の対価を支払うという方法です。対価の支払いは現金で行う方法の他に、不動産や株式を交付する方法もあります。
■共有とする分割
各相続人の間で相続分を決めて、共有で所有する方法です。不動産を公平に分割する手ごろな方法ですが、不動産の売却を行いたい際には、共有者全員の合意がなければ売却することができないなどの制約があります。
以上のようにそれぞれメリット・デメリットがありますので、ご自分の都合に合わせた方法をご利用ください。
いろどり法律事務所では、「現物分割」や「換価分割」、「代償分割」や「共有とする分割」などの「遺産分割の方法」に関するご相談を承っております。「遺産分割の方法」に関して何かお困りでしたら、お早めにご相談ください。