遺産分割協議書の作成方法と必要書類
遺産分割協議とは、共同相続人同士が協議によって遺産の分割をすることを示します。被相続人が死亡することによって相続が開始され(民法882条(以下「○○条」とする))、法定の相続人によって被相続人の遺産が共有状態となります。(898条)その後、遺産分割協議を行うことで、この共有された遺産を分割し、個々の相続人の相続財産を確定します。また、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人間で自由に分割できます。(907条1項)
遺産分割協議書とは、この遺産分割の結果を書面に表したものです。協議書を記しておく理由としては、共同相続人間における遺産の権利関係を明確化することで将来の紛争の発生を防止することにあります。また、協議書は、遺産が不動産である場合に所有権移転登記の手続や、株式であれば名義変更、相続税申告時などの必要書類となります。
遺産分割協議書の作成においての必要書類は、以下の通りです。
【必要なもの】
①被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本。各相続人と被相続人との関係が確認できる戸籍抄本または戸籍謄本
相続人となる資格は、民法で法定されています。(887条・889条~891条)
誰が相続人となるのかを調査する必要があります。
②財産目録
積極財産や消極財産の調査、不動産や美術品・骨董品などの価値が不明確なものの財産価値を評価し、財産目録に記すことで遺産を明確化します。
また遺言書がある場合は、その中に財産目録が添付されている場合もありますが、作成時と現在の財産状況が異なっている可能性もあるので、財産目録は必ず作成します。
③相続人全員の印鑑登録証明書(未成年相続人については法定代理人の印鑑登録証明書)
遺産分割協議書の作成の最後に、内容を確認し、相続人全員の署名と押印をします。
協議書の押印は、協議書作成後の各種手続きがスムーズにいくように、実印でなされ、印鑑登録証明書で照合します。
【場合によっては必要なもの】
①自筆証書遺言または秘密証書遺言がされた場合は、各種遺言書と検認済証明書。公正証書遺言がされた場合は、遺言公正証書謄本。
自宅や貸金庫、遺言執行人などが遺言書を預かっている場合もあるので調査は必ずしましょう。自筆・秘密証書遺言が発見された場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所で遺言書の検認を行い、検認済書を発行してもらいます。
②相続を放棄した者や特別受益人がいる場合、相続放棄申述受理証明書や特別受益を証明する書類。寄与分の証明書類。
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