遺留分・遺留分減殺請求権とは
遺留分とは、相続財産の一定割合の権利を一定の範囲の相続人に保障することを示します。例えば、「Xに相続財産をすべて譲る」という遺言書があったとします。このXが相続人でもない他人であった場合、遺された遺族は、何一つ相続できないとなると不公平ですし、その後の生活が困窮するおそれもあります。そこで、特定の相続人において一定の範囲の相続を保障する制度が遺留分です。
・遺留分権利者
遺留分を受け取れる相続人は限定されています。
①配偶者・子・直系尊属
②子が死亡している場合はその代襲相続人
したがって、被相続人の兄弟姉妹は遺留分対象外となります。
・遺留分の割合
まず、遺留分権利者全体が取得する遺留分割合のことを集団的遺留分率といいます。
①直系尊属のみが相続人の場合は、被相続人の財産の3分の1
②それ以外の場合、被相続人の財産の2分の1
次に、遺留分権利者が複数いる場合、個々の遺留分を計算します。
・集団的遺留分率×各遺留分権利者の法定相続割合
例えば、上記の遺言書の例でいけば、相続人が被相続人の両親のみだった場合、両親の遺留分はそれぞれ、集団的遺留分3分の1×両親の法定相続分2分の1=6分の1になります。
・遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、上記で算出された遺留分が侵害された場合に、遺留分権利者が侵害された額を取り戻すことです。
・遺留分減殺請求の方法
①遺留分権者と減殺の対象
遺留分権者及びその承継人が減殺請求可能です。
また、侵害された相手方とは、遺言による遺贈や被相続人が亡くなった時点から1年以内に贈与された者のことを示します。(被相続人及び受贈者が遺留分を侵害していることを知っていた場合は、1年以上前でも請求可能)
遺留分を侵害する遺贈が複数ある場合は、その額の割合で請求できます。他方、贈与が複数の場合は、新しい贈与から減殺請求できます。なお、遺贈と贈与がなされた場合は、遺贈から先に減殺請求します。
②請求の方法
減殺請求の方法としては、口頭で行使できます。
しかし、実際は、口頭では紛争が生じた場合に立証することが難しく、内容証明郵便で受贈者や受遺者に発信します。
③請求の期限
減殺請求は、相続開始及び侵害された遺留分を知った時から1年以内、またはこれらを知らなかった場合でも相続開始から10年間以内に行使しないと時効で消滅します。
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