個人再生とは
個人再生とは、一定の法的基準に基づき借金を強制的に減額させる方法の事を指します。この手続きの根拠となっているのは、平成12年に施工された民事再生法です。元々は、企業・会社再建のために利用されているものでしたが、平成13年から個人のための個人再生手続きとして利用されています。
主な借金の減額基準は以下の通りです。
借金が100万円未満→その金額支払う
借金が100万円以上から500万円未満→100万円支払う
借金が500万円を超え1500万円以下→元々の5分の1だけ支払う
借金が1500万円を超え3000万以下→300万円支払う
個人再生はすべて免責される自己破産とは異なり、一定の金額は法律に基づき月々支払い続けなければなりません。この金銭の事を「最低弁済基準額」と呼び、これは債権者調査手続によって確定した無担保債権の総額を基に算出されます。
個人再生において最大のメリットとしては、方法によってはマイホームを手放さずに済むという点が挙げられます。個人再生においては、住宅ローンの事を住宅資金貸付債権と呼んでおり、債務者が住宅を手放さずに済む「住宅資金貸付債権の特則」が認められています。通常、不動産に抵当権が設定されている場合は、支払いが滞った場合には、抵当権者により住宅が差し押さえられてしまい、その後の競売手続きに出されてしまいます。そうなると家を失うことになるので、家族にも迷惑をかける羽目になってしまいます。
しかし、上記の住宅資金貸付債権の特則を利用することによって、住宅ローンを支払い続けることが可能となるため、住宅を手放さずに済むのです。
もっとも、再生計画によって定められた月々の支払金額+住宅ローンを継続的に支払わなければならないため、ある程度経済的に余裕がある人でなければ、この特則を利用することが出来ないため注意が必要です。
いろどり法律事務所では、京都市・亀岡市向・長岡京市・宇治市・箕面市 ・高槻市 ・吹田市・守山市・栗東市を特に中心とし、個人再生手続きに関するご相談をおまちしております。個人再生の際に必要な書類や、所有するマイホームや車の扱いなど、個人再生手続きに関して疑問をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください