自己破産とは
自己破産は、債務整理の中で一番最後に検討すべき方法であると言えます。なぜなら、債務が全額免責されるという強力な効力を持つ一方で、自らが所有する価値ある財産を全て清算し、債権者に分配しなければいけないからです。免責とは、わかりやすく説明すると「借金が全て無くなる」という意味です。
なお、現金に関しては99万円までの現金は、裁判所の判断により自由財産として認められていますが、借金の原因がギャンブル等の場合には、認められない可能性もあるため注意が必要です。
自己破産を行うためには、まず申立てを行う必要があります。ここでの申立てとは「破産手続きの開始申立て」と「免責の申立」を意味します。
その後の流れとして、借金の原因が明らかであり申立人の財産が一切無い場合には「同時廃止事件」となり、一方で借金の原因が不明なケースや申立人の財産を調査する必要がある場合は「管財事件」となります。申立人がどちらになるかは破産審尋によって決められます。この破産審尋の後に破産手続開始決定が下され、その時点で申立人は「破産者」となります。
同時廃止事件の場合は、破産開始決定の後2か月程度で免責審尋が行われますが、一方で管財事件の場合は、破産開始決定の後に「債権者集会」が開かれ、その手続きが終了次第、免責審尋が行われます。
その後、裁判所は直ちに免責決定を下すか否かの判断を行い、無事免責が下りたら借金が無くなることになります。
自己破産手続きにおいて注意しなければならないのが「免責不許可事由」が存在するということです。免責不許可事由とは、「借金の原因によっては免責を下さない」という意味を持ちます。具体的な例としては、借金の原因がギャンブルであった場合や故意に裁判所に協力しないケース等が、免責不許可事由に該当するとされています。
ただ、仮に借金の原因が免責不許可事由に該当していたとしても、真摯な姿勢で免責審尋に臨めば、裁判所は裁量により免責許可を下すケースも少なくありません。なお、税金などの一部の債権は免責されないため注意する必要があります。
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