過払い金返還請求
過払い金とは、読んで字のごとく、借金問題において「過度に支払いすぎた金銭」を意味します。本来支払う必要のない利息であるため、過払い金返還請求を行う事により、払いすぎた借金の一部が手元に戻ってくる可能性があります。
なぜ、過払い金が生じるかについての簡単な説明を行います。お金を借りる時には、多くの場合「利息」と呼ばれる追加のお金を支払う必要があります。この利息を求める基準となる年利は法律で定められており、それが年利29.2%の利率を持つ「出資法」と最大年利20%の利率を持つ「利息制限法」の2つなのです。
かつての金融業者は、高い方の利率である出資法を基にお金を貸していました。そして、利息制限法を超えた利息は民事上無効であるにもかかわらず、刑事罰が科せられることは無かったため、利息制限法を無視した貸し出しを行っていたのです。この2つの法律の利率の開きの事を「グレーゾーン金利」と呼び、この金利で貸していたお金こそがいわゆる過払い金に該当する箇所となるのです。
現在は利息制限法違反の利息を取ることが禁止され、同法改正により年利20%を超える利息を取ることが刑罰の対象となりました。この法改正は平成19年に施行されました。そのため、この期間以前に借金返済を行っていた方は、過払い金が発生しているかもしれないので、過払い金返還請求を行える可能性があります。
実際に相談された際には、まずは債権総額を把握し、次に利息制限法を基づく利息の引き直し計算を行います。それによって真に支払う借金総額を確定することになります。
注意しなければならないのは、過払い金請求には時効が存在するという点です。この過払い金請求は「対象となる借金を返済した日から10年」経つと、過払い金請求権が消滅時効にかかってしまい、請求出来なくなってしまうのです。
いろどり法律事務所では、京都市・亀岡市向・長岡京市・宇治市・箕面市 ・高槻市 ・吹田市・守山市・栗東市を特に中心とし、過払い金返還請求に関するご相談をお待ちしております。利息に関する法律の疑問点や、過払い金が発生しているかなど、過払い金請求に関して少しでも不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。